
学会について
ABOUT US
PRINCIPLE
設立趣旨

平成26年11月25日、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が世界に先駆けて施行され、日本の再生医療は国家戦略の一環として法的な整備が進み、国際的にも大きな注目を集めています。
しかしながら、現在の臨床現場では、同法の適用外となる治療が少なくなく、特に培養上清液やエクソソームといった手法については、法的な枠組みやガイドラインが未整備のまま実施されているのが現状です。
そのため、安全性や品質、有効性の検証が十分に行われておらず、倫理的な課題も含めた包括的な対応が求められています。
こうした背景を踏まえ、当法人は抗加齢医学の分野における再生医療の発展を見据え、安全性・有効性・倫理性の向上を図ることを目的として設立されました。
再生医療従事者の教育・育成を通じて専門性の高い人材を育てるとともに、一般の方々にも抗加齢医学と再生医療に関する正しい知識を普及し、社会全体の理解促進に努めてまいります。
今後は、学術的な検証と議論を重ねつつ、安全かつ現実的な再生医療の発展を目指して活動を推進してまいりますので、関係各位のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
CONSTITUTION会則
第⼀章 名称
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人再生医療抗加齢学会と称する。
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第⼆章 ⽬的および事業
- 第3条
- 当法人は、抗加齢医学に関連する再生医療の安全性及び有効性の向上のため、抗加齢医学に関連する再生医療従事者の教育及び育成と一般市民の抗加齢医学に対する再生医療の正しい知識の普及を目的とする。
- 第4条
- 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)再生医療等の安全な治療提供のための研究活動
- (2)再生医療を提供する抗加齢医学医療機関の安全及び倫理の向上並びに普及活動
- (3)再生医療(幹細胞、幹細胞上清液(エクソソームを含む))の品質基準及び安全基準の検証
- (4)再生医療に関わる抗加齢医学医療従事者の教育及び育成
- (5)再生医療に関わる抗加齢医学医療施設の施設基準の作成及び認定
- (6)再生医療に関わる抗加齢医学に関する講演会、セミナー等の開催
- (7)再生医療に関わる抗加齢医学に関する情報発信及び書籍等の発行
- (8)再生医療に関する内外の関連学会、団体等との連携及び調整
- (9)動物再生医療とOne healthの研究検証及び啓蒙活動
- (10)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第三章 会員
- 第5条
-
法人の会員は次の各号に掲げる会員をもって構成する。
- (1)正会員:再生医療業界に見識のあるかつ貢献するものであり、当法人の目的に賛同して入会した個人(理事)
- (2)メディカル会員:当法人の目的に賛同して入会した医療従事者等(看護師、歯科技工士、培養士等)
- (3)学生会員:当法人の目的に賛同して入会をした学生
- (4)賛助会員:当法人の目的に賛同して、事業を賛助するために入会した個人または団体(企業、美容サロン、美容クリニック、各種法人団体)
- 第6条
- 正会員又は賛助会員、学生会員、法人準会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、各会員となる。
またこれを当人宛に通知するものとする。
- 第7条
-
会員の会費は、次のとおりとする。
- (1)正会員 10,000円
- (2)メディカル会員 5,000円
- (3)学生会員 3,000円
- (4)賛助会員 110,000円以上
- 第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出し、代表理事の同意を得ることにより、任意にいつでも退会することができる。
- 第9条
-
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上に当たる多数をもって決議することをもって、当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第10条
-
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第7条の義務を履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 死亡し、又は解散したとき。
- 会費の納入が継続して2年以上なされなかった時
- 第11条
- 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
第四章 役員および評議員
- 第12条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- (8)基本財産の処分の承認
- (9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
- 第13条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
- 第14条
- 社員総会は、主たる事務所の所在地もしくは会員が招集しやすい学会会場などにおいて適宜開催する。
- 第15条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 第16条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 第17条
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- 第18条
- 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上に当たる多数をもって行わなければならない。- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散及び残余財産の処分
- (5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- (6)基本財産の処分
- (7)その他法令又はこの定款で定める事項
- 第19条
- 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
- 第20条
- 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第21条
- 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第五章 役員
- 第22条
- 当法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上
- (2)監事 1名以上
3)個人情報取り扱いの規定を定め、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めます。
- 第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2)理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 第24条
- 学術⼤会、 評議員会及び総会は、毎年1回開催される。
2)代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、他の理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2)監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4)理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 第27条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 第28条
- 理事及び監事に対し、報酬等として、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
1)謝金等支払い基準、2)旅費規定、別紙参照。
- 第29条
- 当法人に理事会を置く。
2)理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 第30条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督及び理事長、副理事長の選定及び解職
- (3)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的事項の決定
- (4)規則の制定、変更及び廃止
- (1)重要な財産の処分及び譲受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 第31条
- 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。
2)臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。- (1)代表理事が必要と認めたとき。
- (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
- (5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
- 第32条
- 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合は、この限りでない。
2)代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3)理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- 第33条
- 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
- 第34条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2)決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- 第35条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合におい て、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
- 第36条
- 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項 を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
- 第37条
- 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
- 第38条
- 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による
第六章 資産及び会計
- 第39条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
- 第40条
- 法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2)前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 第41条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- (7)キャッシュ・フロー計算書
3)第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第七章 定款の変更、合併及び解散等
- 第42条
- この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
- 第43条
- 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
- 第44条
- 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総正会員の半数以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。
第八章 各種委員会
- 第45条
- この法人には、会務執行のため、理事会の決議により、各種委員会を設置する。
2)理事会が必要と認めたときは、その決議により、前項の委員会のほか、特別委員会を置くことができる。
3)各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
4)委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める
*委員会細則、評議員細則、別紙参
第九章 各種委員会
- 第46条
- 分科会の設置又は廃止は、理事会の議決を経て、理事長が決定する。
第十章 各種委員会
- 第47条
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2)事務局には、所要の職員を置く。
3)重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4)事務局の組織及び運営に関し必要な事項に関しては、適宜、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第十一章 各種委員会
- 第48条
- 当法人の公告は、電子公告により行う
2)事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第十二章 各種委員会
- 第49条
- 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和6年3月末日までとする。
- 第50条
- 当法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。
東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンタワービジネスコート9F 2917号
MEMBERSHIP FEE入会金・年会費
| 会員種別 | 入会金 | 年会費 | 会員特典 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 5,000円 | 10,000円 | - |
| メディカルスタッフ会員 医療機関従事者) |
3,000円 | 5,000円 | - |
| 一般賛助会員 | 110,000円 | 110,000円 ※初年度は⼊会⾦をもって代⽤ |
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| 特別賛助会員 | 550,000円 | 550,000円 ※初年度は⼊会⾦をもって代⽤ |
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