学会について

再生医療等安全性確保法が2014年に施行され9年。

再生医療の臨床現場を垣間見て、法律厳守の観念も然り、研究現場から治療の以降も
本来の推進とは程遠いのが現状です。

本学会は、抗加齢医学に関する再生医療の安全性および有効性の検証を含め、
正しい再生医療の知識を医療の現場へ広めていく活動を行っております。

ぜひ私たちと一緒に、再生医療の正しい治療のあり方を研究し、市民の目標・希望となる
未来のために 本学会に入会しませんか。

一般社団法人
再生医療抗加齢学会

理事長

森下竜一

大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学寄付講座教授

副理事長

山田秀和

日本抗加齢医学会 理事長

大慈弥裕之

NPO法人自由が丘アカデミー 代表理事

理事

冨田哲也

森ノ宮医療大学保険医療学研究科教授

島村宗尚

大阪大学大学院医学系研究科遺伝子幹細胞再生医療治療学寄付講座教授

阪井丘芳

大阪大学歯学部附属病院顎口腔機能治療部 教授

村中志朗

公益社団法人日本獣医師会 顧問

中神啓徳

大阪大学医学系研究科健康発達医学寄付講座教授

阿部康二

国立研究開発法人NCNP病院国立精神・神経医療研究センター病院 病院長

坂本貞範

医療法人 美喜有会理事長

監事

大山ナミ

再生医療福祉支援基金理事長

事務局

一般社団法人 再生医療抗加齢学会
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンタワービジネスコート9F2917号

趣旨

「再生医療」とは、幹細胞等を用いて、臓器や組織の欠損や機能障害・不全に対し、それらの臓器や組織を再生し、失われた人体機能の回復を目指す医療です。再生医療においては、2013年、再生医療の研究開発から実用化までの施策を総合的に推進することを目的とし、「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(再生医療推進法)」が公布されました。この議員立法を踏まえて再生医療に関する具体的な施策が検討された結果、2つの再生医療関連法案「再生医療の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」が成立し、2014年11月25日より施行されることとなりました。現在、既存の医薬品では治療が難しいものや、治療法が確立されていない疾患に対して新たな治療法となる可能性があると数多くの研究が進められています。しかしながら、現実問題、研究現場から治療への移行が極端に少なく本来の推進とは程遠いのが現状であります。その現状を垣間見て、本学会は有効な治療法が存在せず、既存の治療法の満足度が低いものを対象に、これらの解決策として、「再生医療・幹細胞治療」の安全且つ実用化の推進を目指します。日本抗加齢医学会の専門医・会員には、再生医療を実施している方が多くみられ、その大半は自費診療で行われています。そのため、その実施している再生医療の安全性や品質において、ばらつきが認められるのが実情です。抗加齢医学において再生医療は、今後その可能性は大きいものの現状では、市民からの希望に十分答えるものになっていません。そこで、本学会は、抗加齢医学に関連する再生医療の安全性及び有効性の向上のため、抗加齢医学に関連する再生医療従事者の教育・育成、市民に対する抗加齢医学に対する再生医療の正しい知識の普及を基本理念として設立するものであります。

目的

1) 再生医療等の安全な治療提供のための研究活動
大学等との情報共有や臨床現場及び細胞加工施設とのディスカッションを主な活動内容とする。

2) 再生医療を提供する抗加齢医学医療機関の安全倫理向上普及活動
抗加齢医療機関との連携を密に取り、特定認定再生医療等委員会及び厚生労働省と
意見交換会を適時行う。

3) 再生医療(幹細胞、幹細胞上清液 ※エクソソームを含む)の品質基準の検証及び
安全基準の検証
特定認定再生医療等委員会及び厚生労働省と意見交換会を適時行い、幹細胞上清液・
エクソソームの検証を行い加工物の製品基準及び製造工程を可視化し一定の製造・品質基準
を研究し法律化を目指す

4) 抗加齢医学にかかわる再生医療従事者の教育・育成
抗加齢医学と再生医学の知識向上の為、外部知識者を招いて勉強会を適時行い、医師
医療従事者の育成システムの構築を目指す

5) 抗加齢医学にかかわる再生医療施設の施設基準の作成・認定
学会内に再生医療施設認定制度を導入し各委員による意見交換会を実施することにより
学会全体の知識向上を目指す

6) 抗加齢医学にかかわる再生医療に関する講演会、セミナーなどの開催
各治療実績等の発表を含めた講演活動やセミナーを委員⾧・委員等会員全体に
協力いただきながら行う

7) 抗加齢医学にかかわる再生医療に関する情報発信及び書籍などの発行
広報委員会及び編集委員会を設置し円滑に行う

8) 再生医療に関する内外の関連学会・団体等との連携及び調整
渉外委員を設置し円滑に行う

9) 動物再生医療と One health の研究検証及び啓蒙活動
獣医師及び動物病院との連携を密に行い研究・啓蒙活動を円滑に行う

10)その他上記に付帯する業務

会則

(第⼀章 名称)

【第1条】
本会は再⽣医療抗加齢学会 と称する。
【第2条】
本会は事務局を一般社団法人 再生医療抗加齢学会(東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンタワービジネスコート9F2917号)におく。

(第⼆章 ⽬的および事業)

【第3条】
本会は良質な再⽣医療の実⽤化・普及のために、再⽣医療に関わる医療従事者の教育・育成を⾏い、再⽣医療に興味を持つ市⺠に対するアンチエイジングの知識の普及とその実践を⽬的とする。
【第4条】
本会は前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
1) 再⽣医療等の安全な治療提供のための研究活動
2) 再⽣医療を提供する抗加齢医学医療機関の安全倫理向上普及活動
3) 再⽣医療(幹細胞、幹細胞上清液 ※エクソソームを含む)の品質基準の検証及び安全基準の検証
4) 抗加齢医学にかかわる再⽣医療従事者の教育・育成抗加齢医学にかかわる再⽣医療従事者の教育・育成
5) 抗加齢医学にかかわる再⽣医療施設の施設基準の作成・認定
6) 抗加齢医学にかかわる再⽣医療に関する講演会、セミナーなどの開催
7) 抗加齢医学にかかわる再⽣医療に関する情報発信及び書籍などの発⾏
8) 再⽣医療に関する内外の関連学会・団体等との連携及び調整
9) 動物再⽣医療とOne healthの研究検証及び啓蒙活動
10) その他上記に付帯する業務

(第三章 会員)

【第5条】
本会の会員種類は、以下とする。
・会員
・メディカルスタッフ会員
・⼀般賛助会員
・特別賛助会員
・顧問
会員名簿を作成する。
会員は、別に定める会費を払う義務を負うものとする。
会員の⼊会⾦及び年会費は、理事会で⽴案・承認を得て決定する。

【第6条】
会員は会誌の配布を受け、また学術⼤会及び会誌に研究成果を発表できる。
【第7条】
正会員並びにメディカルスタッフ会員は本会の⽬的に賛同し、別に定める年会費を納める個⼈とする。⼊会を希望するものは所定の申込⽤紙に必要事項を記載し、年会費を添えて、事務局に申し込まなければならない。
【第8条】
賛助会員は本会の⽬的に協賛し、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納⼊する団体及び個⼈とする。
【第9条】
顧問は再⽣医療の発展に特に功績のあった者で、理事の推薦に基づき、理事会で審議し決定する。顧問は年会費の納⼊を免除される。
【第10条】
会員は次の場合には会員及び役員の資格を喪失する。
1. 退会の届を出したとき
2. 3年間会費を滞納し、かつ催促に応じないとき
3. その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉及び信⽤を甚しく傷つけ、評議員会で除名の決議がなされたとき

【第11条】
正会員及びメディカルスタッフ会員は、別途定める事由に該当したとき、届出に基づいて代表世話⼈が休会を認めることができる。

(第四章 役員および評議員)

【第12条】
本会には、以下の役員をおく。
代表理事を1名おく。代表理事は理事の互選により選任する。
理事は若⼲名とする。
【第13条】
本会の会議は理事会をもって構成し、議⻑は代表理事とする。
【第14条】
本会には評議員及び監事をおく。
【第15条】
評議員は評議員会を組織し、学会の運営に必要な諸事項を審議する。
【第16条】
監事は会計を監査する。また本会の運営に関して理事会に出席して意⾒を述べることができる。また、他の役員及び委員を兼ねることはできる。
【第17条】
理事及び評議員の任期は会計年度を単位とし、2年とする。また、再任は妨げない。理事及び評議員は満70歳を定年とし、3⽉末⽇に満70歳に達した者は、その⽇をもって退任とする。

( 第五章 会議)

【第18条】
理事会では、下記の項⽬を検討し、報告しなければならない。予算を含む年度事業計画の承認決算を含む年度事業報告の承認
【第19条】
本会の会議は理事会をもって構成し、議⻑は代表理事とする。
【第20条】
学術⼤会、 評議員会及び総会は、毎年1回開催される。
【第21条】
代表理事は総数の3分の1以上の評議員の要請があるときは臨時評議員会を開催しなければならない。
【第22条】
理事会は必要に応じて、代表理事が招集する。理事会にはその他代表理事の指名したものが出席できる。理事会は理事総数の3分の2以上の出席をもって成⽴し、出席理事の過半数の賛否をもって議決する。賛否同数の場合は代表理事が議事を決する。

( 第六章 会計 )

【第23条】
本会の会計は会費、寄付⾦及びその他の収⼊をもって処理する。
【第24条】
本会の会計年度は、毎年1⽉1⽇に始まり、12⽉31⽇で終わる。

( 第七章 雑則 )

【第25条】
会員は会誌の配布を受け、また学術⼤会及び会誌に研究成果を発表できる。
【付則】
⼊会⾦及び年会費は次のとおりとする。

入会金・年会費

  • 正会員
  • 入会金・・・・・・・・・5,000 円
  • 年会費・・・・・・・・・10,000 円
  • ※入会金、年会費は、2024年3月31日まで免除
  • メディカルスタッフ会員(医療機関従事者)
  • 入会金・・・・・・・・・5,000円
  • 年会費・・・・・・・・・10,000円
  • ※入会金、年会費は、2024年3月31日まで免除
  • 賛助会員
  • 入会金・・・・・・・・・100,000円
  • 年会費・・・・・・・・・100,000円
  • (但し、初年度は⼊会⾦をもって代⽤とする)
  • 会員特典
    ・学会が発⾏するニュースレター・フライヤー(不定期)に法⼈名やリンクを掲載
    ・学会イベント、セミナー参加費割引及び優先案内
  • 特別賛助会員
  • 入会金・・・・・・・・・500,000円
  • 年会費・・・・・・・・・500,000円
  • (但し、初年度は⼊会⾦をもって代⽤とする)
  • 会員特典
    ・本学会委員との特別対談とコラムをホームページに掲載
    ・本学会ホームページに法⼈名・ロゴ・バナーを掲載
    ・本学会イベント・セミナーで研究発表する権利
    ・学会が発⾏するニュースレター・フライヤー(不定期)に法⼈名やリンクを掲載
    ・学会イベント、セミナー参加費割引及び優先案内

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